断捨離した、宝石や貴金属を売却しました。

金額もかなり多くなりましたので、この場合は税金がかかるのでしょうか?

そろそろ確定申告の時期もあり、このような質問も多いので、お答えします。

宝石や貴金属売却の税金や、金や地金の場合の税金や支払調書とは?

宝石や貴金属を売却した後の税金が気になる人は参考になさって下さい。

 

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宝石を売却した時の税金はどうなるの?

宝石の売却で必要なコツとは?

今まで愛用してきた宝石や貴金属を手放すなら信用のおける買取店で、できるだけ良い価格で買取して欲しいのは皆さん同じです。

先日、お客様が高齢になり、宝石や貴金属を使用しなくなったので売却したいので買取して欲しいとお願いされました。

30年位のお付き合いのある方で、宝石展示会や店内でも沢山の宝石を購入していただいた、超VIPのお客様です。

ダイアモンドやエメラルドなどの5大宝石は勿論ですが、日本のトップジュエリーデザイナーの作品も多く含まれています。

中には、純金インゴット数点、10万円の記念金貨、18金の時計など、商品点数は40点ほどの大量の買取になります。

ある程度のまとまった宝石の売却になり、お客様は税金の事を気になり、お尋ねされた訳です。

他店の品を買取するのであれば問題ないのですが、すべての宝石や貴金属は当店で購入されたものです。

こんな場合はとても心苦しくなり、販売価格と買取価格のギャップもあり、通常よりも買取価格を高く見積もりしてしまいます。

販売して儲けて、買取手数料でも儲けるという事は良心がとがめてしまいます。

私情は別にして、宝石にかかる「税金」を知らないととんでもない税金がかかることもありますから「売却方法」を詳しく知る事が大事です。

何気なく、買取店への持ち込みした宝石や貴金属の売却した時の税金について書いてみます。

 

宝石や貴金属を売却する場合の税金の分類

税金の分類とは?

宝石や貴金属を売却する場合には、どのような状況で得た所得なのかで下記の様に分類出来ます。

譲渡所得:リサイクルショップ、質屋、買取店への売却

事業所得:事業としての売却

雑所得:営利目的で宝石や貴金属を売却を続ける行為

多く人はご自分の宝石や貴金属を売却に出す場合には、リサイクルショップ、質屋、買取専門店を利用すると思います。

宝石や貴金属を買取店に売却する場合の税金は「譲渡所得」になると思われます。

譲渡所得には、宝石や貴金属の他に、土地や美術品、建築物など「売却をして現金収入を得たすべての品」が対象になります。

ネットオークションのyohooや、フリーマーケットのメルカリ、ラクマなどに売却する場合には「事業所得」「雑所得」に分類されます。

本業を持ちながら、傍らの趣味で売却をしている場合には「雑所得」、買取店などの様に売却だけで生計を立てている時は「事業所得」で計算します。

訪問されたあなたが一番気になるのは、宝石や貴金属を売却した時の税金がどうなるの?という事だと思います。

必ずしも売却したすべての宝石や貴金属に税金が課される場合ではありませんので、ご安心ください。

譲渡所得で、課税対象になるものとは?

宝石や貴金属で課税対象となるのは、譲渡所得の対象となる宝石が「30万円」を超えた場合です。

ですから、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリングなどの売却が対象となりますが、ピアスやイヤリングは2つで1組となります。

これらの1点が30万円を上回っていなければ、単なる生活に必要な「生活用動産」と考えられるので、税金対象とはなりません。

私の場合は「1点で30万円以上の買取があったよ!」と思われても心配しないで下さい。

売却によって得た金額がそのまま「譲渡所得」として税金が課されるのではなくて、気になる方は下記の計算方法を確認して下さい。

売却して得た金額ー「当初の購入した金額+購入するのに必要と認められる金額」=譲渡所得

最初に、宝石や貴金属を手に入れるまでにかかった費用をすべて合算して差し引きしたものが「譲渡益」になります。

そこから、特別控除50万円を差し引きした金額が「譲渡所得」にあたります。

ですから、余程の高級宝石で数百万円だったり、もとの購入金額よりも高く買取してもらえない限りは税金が課される事はないと思われます。

気を付けなければいけないのは、経費と控除額を差し引いても金額が30万円以上を超えた場合には課税対象になり、税務署への申告が必要になります。

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宝石や貴金属を買取業者での売却後の税金はどうなるの?

 

雑所得や事業所得で課税対象になる場合とは?

どちらの場合でも、宝石を売却して1点当たりの金額が30万円を超えた場合は課税対象になります。

雑所得や事業所得で得た利益の場合は、特別控除はありませんが、譲渡所得と同様に仕入れ金額や経費を差し引いた金額が対象です。

ただし、雑所得と事業所得では「経費」としての扱い方が違いますから注意が必要です。

雑所得での申告では、必要経費として認められるのは仕入れ金額とオークションなどの出品料位ですからお気をつけ下さい。

パソコンやスマホなどの使用機器や、使用場所を経費に含みたいと思う場合には事業所得とみなされますから、開業届を提出する必要がでてきます。

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宝石の売却や税金のまとめ

まとめ

宝石や貴金属を売却した時の税金はどうなるの?

こちらは結論から言いますと、宝石や貴金属のジュエリーは、1個もしくはピアスやイヤリング1式(1組)の売却価格が30万円以上には「譲渡所得」がかかります。

しかし、それ以下の金額で売却された場合には税金が課税されないという事です。

でも、30万円を超えていても「譲渡所得」には、特別控除額が50万円ありますからよほどでない限りは税金の対象にはなりません。

このように、町のリサイクルショップ、質屋、買取店で宝石を売却しても最も税金が発生しない確率が高いのは、特別控除のある「譲渡所得」ではないでしょうか。

高級宝石やジュエリーの売却には、信頼のおける宝石買取店に相談する

経費と控除金額を差し引いたうえで、1点の金額が30万円を超えていないかチェックする

この二つをしっかりとすれば、上手く売却できるのではないでしょうか。

ご自分で、宝石や貴金属の売却が「得」か「損」なのかの買取金額を評価して欲しい時は、下記の買取店が便利です。

宝石や貴金属を買取店で査定をした結果とは⇒ 金やプラチナの買取なら東京の【リファスタ】

 

金や地金の合計買取金額が200万円を超えてしまった場合

冒頭でお話ししたお客様のように、金や地金が200万円を超える場合にはマイナンバー(個人番号)が必要になります。

このように一定の条件を超えた取引の場合には、税務署に必要な支払調書の作成にマイナンバーが必要となります。

支払調書とは、金や地金などを買取した金額が200万円を越える取引をした場合に、買取店が税務署に支払調書を提出しなければなりません。

これは義務でもあり、その支払調書に売却した人の情報が必要で、そのためのマイナンバーを記載する必要が生まれます。

ただ、これはあくまでも個人が対象で、法人同士の売買の場合には必要ありません。

これはあくまでも一度の取引が200万円を超えるときのみで、毎日100万円の宝石や地金を売却しても支払調書の提出は買取店は致しません。

記載される項目は、売却した人の「住所」・「氏名」・「マイナンバー(個人番号)」・「取引年月日」・「売却した商品」・「売却金額」などです。

節税・相続に効果的!金地金の精錬分割加工サービス⇒ 金地金の節税対策【リファスタ】

支払調書の対象外

宝石や貴金属を売却したら全てが支払調書の対象となるのではありません。

支払調書の対象となるのは、あくまでも「金」「地金」などの買取金額が200万円を越える取引を個人とした買取店です。

ですから、金や地金が200万円に満たない場合や、宝石や貴金属をジュエリーに加工した場合には支払調書の対象にはなりません。

金を使用していても、指輪やネックレス、ブレスレットなどや、金の仏具や置物などに加工してあるものは対象になりません。

あくまでも対象は、金・地金・プラチナ地金・金貨など、貴金属そのものの相場取引される場合のみが対象となります。

ちなみに、ルビーやダイアモンドなどの宝石や、ぶっとい喜平のネックレス、ブレスレットなどの貴金属は対象外です。

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