最近、また手口を変えた新しい「押し買い」被害が出ています。
とにかく、訪問の約束をしますと地獄を見ることになります。
では、押し買いの被害に合わないようにするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
ここでは、押し買いに合わないための注意点などをお知らせいたします。
目次
悪質訪問買取「押し買い」の実態
お店側では、お客様の製品の偽物の中から本物を見つける為に、何でもお持ちくださいと言っているお店もありますが、一般的には解りずらいので、本職が調べてあげるのです。
このような行為をお店ではなく、お客様宅へ訪問して見てあげる行為ですが、悪徳業者もいます。
最近多いのが訪問買取りの「押し買い」で、このような詐欺に注意して下さい。
「金」や「プラチナ」が値上がりしていますので、あなたの家にも1回は買取の電話がありませんでしたか?
連絡すると、もっともらしく名札を付けての訪問買い取りに廻る、悪質な訪問買取業者も横行しています。
訪問買取の特定商取引法の改正について|消費者庁
近年、主に貴金属等を中心に、高齢者や女性を狙った訪問買取による被害が急増及び深刻化しています。
しかし、このような「押し買い」は事実上禁止する改正特定商取引法が、2013年2月特定商取引改正法が施行されました。
これにより訪問買い取り業者による飛び込み勧誘(不招請勧誘の禁止)が出来なくなりました。
どういう意味かといいますと、突然の飛び込み訪問する「買取の禁止」です。
貴金属類等の押し買いを防止するため、招 かれ、たのまれていないのに訪問して物品を売って欲しいと勧誘する行為は禁止されています。
ただし、事前に電話によるアポイントを取り、訪問の承諾を受けた後に訪問するのは違法ではありません。
こちらから訪問したのではなくて、相手から来てくれといわれたとの既成事実をを作るのに、ご訪問の予約を取るのに必死です。
なので、若い女性の電話でやんわりと、訪問予約を取るのを仕事として片っ端から掛けています。
もちろん、訪問買取の特定商取引法の改正では、「金」、「プラチナ」の買い取りだけではなく、原則すべての物品が対象となりました。
ですから、突然のご自宅への訪問セールスは違法行為だという事を知っていてください。
不招請勧誘の禁止事項とは
不招請勧誘の禁止事項とは、いわゆる、飛び込み訪問買取の禁止です。
貴金属類等の押し買いを防止するため、招かれ、たのまれていないのに訪問して物品を売って欲しいと勧誘する行為は禁止されています。
ただし、事前に電話によるアポイントを取り、訪問の承諾を受けた後に訪問して物品を購入することは認められています。
業者が、買い取れるのは承諾範囲のみの品に限ります!
最近、訪問の予約を取るのに、古着、切手やはがき、食器、時計など、貴金属と関係のない品で予約を取っています。
しかし、悪徳や悪質な買い取り業者は、あなたの宝石や貴金属が目当てで、他のものは要らないものなんです。
訪問の承諾があったからといって「古着を買い取ります!」という約束で訪問して、貴金属を買い取る勧誘をすると、上記の「不招請勧誘の禁止」に該当してしまいます。
これは、最初は不用品のみを買い取るといっておきながら、いざ訪問すると本来の目的物である貴金属を無理矢理査定し、押し買いする業者による被害が多発したためです
▶ 詐欺の種類や被害に遭わないための注意点や騙されない方法とは
無料査定は査定だけしかできない!?
また、「無料で査定します!」と電話口でいいます。
このような触れ込みで訪問して、買取の勧誘をすることも「不招請勧誘の禁止」に該当します。
依頼者が承諾したのは「査定のみ」であり、「買い取り」を目的とする訪問は承諾していないとみなされる為です。
もちろん、訪問のアポイントを取る際に「査定後に契約の勧誘をしてもよい」という承諾があれば訪問時の勧誘も可能です。
最近の「押し買い」の被害事例
信じられないくらいの査定価格で安く買いたたかれます!
悪質買取業者の最近の被害事例としては電話で予約を取ろうとします。
一例ですが、
「もしもし奥さん、最近近くでリサイクルショップをオープンしました。」
「お皿や洋服一枚からでも、買い取りしていますので、御座いませんか?もちろん見積もりは無料です。」
「不要なお皿や洋服は御座いませんか?」と、やさしく言葉巧みに電話してくる。
そっか、「お皿一枚から見積もりしてくれるなんて親切」と予約すると大変な事になります。
業者は飛び込み訪問ではないので大喜びします。
悪質業者は、本当はお皿や洋服なんてどうでもよいので、目的はあなたのお宅に入ることで、宝石や貴金属を狙っています。
不幸にも宝石や貴金属を見せると後の祭りで、二束三文の査定をして、さらに要求します。
「奥さんもっと資産価値のある貴金属は無いの」・・・と凄むんです。
これ以上無いと言うと、「奥さん、指輪とかネックレスしてるでは無いの!!」それ!? 今着けているそれ!
それを出してくれれば帰るよ・・・と、宝石や貴金属を出すまで居座る。
これらが押し買い業者の手口ですから気を付けて下さいね。
もし被害に合われた場合は、訪問買取クーリングオフの適用があります。
▶ 悪質商法の種類や被害に合わないために心がける6つのポイント!
訪問買取のクーリングオフの適用
訪問販売でクーリングオフ制度があることは広く知られていますが、訪問購入でもクーリングオフの適用があります。
訪問販売のクーリングオフといえば、購入後8日以内であれば契約の取り消しを申し出て返品ができる。
というものですが、訪問購入のクーリングオフはどういうものでしょうか。
訪問購入のクーリングオフは2段階です。
■ 売主は売却後8日間のクーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒絶することができる。
■ 買主が売渡済みの物品をクーリングオフ期間内に売却する場合
売主に売却先や売却日を通知する義務があり、売却先には売主からクーリングオフされる可能性があることを通知する義務が発生します。
その他、訪問販売の規制と同様に、クーリングオフができることを伝える書面の交付義務や買取者の氏名等の明示、不当な勧誘・クーリングオフの妨害禁止の規制が適用されています。
■ 押し買いに合わないための関連情報
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