タンスの中や宝石箱の中を整理整頓や断捨離も良いと思います。

その時に、不要になった宝石や貴金属を買取業者で「買取」してもらいお金に換えます。

また、長年、資産として保有していた「金」や「プラチナ」の地金の買取もお願いしました。

これらを売却して、お金に換えた時の税金が気になるところです。

気になる方はご覧ください。また、金の節税の仕方も記載してみました。

 

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金やプラチナを売却した時の気になる税金は?

資産として保有していた金やプラチナ、また遺品整理などで頂いたものでそれらを売却した時の税金は気になりませんか?

金地金(インゴット・ゴールドバー・プラチナバー)

金貨・プラチナ貨、等

上記のような金地金を売却した時には、それら金地金の売却状況に応じて課税される所得区分が異なってきます。

一般的に貴金属の「買い取り店」などで金地金を売却する場合

その場1回限りの売却だと税務署は判断しますので「譲渡所得」として「所得税の課税」を受けることになるんです。

また「事業」として、つまり商売としての売買を行っている場合には事業所得の取り扱いとなります。

「事業」としてではないが、「営利目的」として継続的に売買を行っている場合には、これは「雑所得」に該当するんです。

なお、金地金の200万円以上の高額な売却の場合には注意が必要ですので、下記「売却時の税金の計算の仕方」をご覧ください。

 

宝石・貴金属の売却にかかる税金

貴金属ジュエリー(指輪・ネックレスなどの宝飾品)の場合はどうなるの?

宝石や貴金属ジュエリーの売却を行った場合、こちらは生活用動産の売却に該当します。

1個又は宝石箱の中を整理整頓や断捨離して一組(注意)の指輪をまとめて30万円以下の場合は課税の対象にはなりません。

注意⇒ 例えば5個の指輪をまとめて30万円を超えても課税の対象にはなりません。

価格が30万円を超える場合は、金地金の売却と同様に取引状況に応じた所得区分にて課税の対象となります。

あれれ、まとめて「買取」してもらったらすぐに30万円が超えることが多いでしょう?

そこで、1個又は1組を単純に30万以上で売却したからといって、税金がかかるというわけではありません。

譲渡所得となるには、「収入金額(売却額)-取得費用(購入代金+購入に関してかかった経費)-特別控除」の計算式で算出されます。

まず、その宝石を購入した際に支払った代金や購入に関する経費を売却額から差し引いたものが「譲渡益」となります。

そして、譲渡所得には50万円の「特別控除」が認められていますので、「譲渡益-特別控除50万円」の計算で出た金額が30万円以上であれば課税対象になるというわけです。

譲渡益には年間で50万円の特別控除の枠があります。

金やプラチナ地金の売却時の”利益”(売却”金額”ではありません)とその他の譲渡益が50万円を超えた金額が課税対象の譲渡所得となります。

購入後保有期間が5年以内の売却益は「短期譲渡所得」になります。

5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。

上記は計算方法が異なり、「売却時の税金の計算の仕方」をご覧ください。

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売却時の税金の計算の仕方

給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得

給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。

給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。

譲渡所得の金額の計算

簡単な計算方法をまとめた見ました。

もっと詳しくご覧になりたい方は、文面下に国税庁のページをご案内しています。

(1)所有期間5年超の場合

売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益

金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=譲渡取得の金額

(譲渡取得の金額)×1/2=課税される譲渡取得の金額

(2)所有期間5年以内の場合

売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益

金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=課税される譲渡取得の金額

(注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。

これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。

 

譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはなりません。

その実態により「事業所得」又は「雑所得」として総合課税の対象になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

その他、売却が短期と長期の2種に分かれる場合もありますから詳しくは「国税庁」のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

 

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